警察庁は、都市部を中心に利便性の高い交通手段として普及している電動キックボードについて、2023年7月から一定の最高速度や大きさの基準を満たしたものを対象にして自転車と同じ規制を設けることに決めました。
電動キックボードの新たなルールはどんなものなのでしょう?
制度のポイントをまとめました。
これまでの制度はどうだった?
現在、電動キックボードは大きく2つの種類に分けられてルールが決められています。
1つ目は、モーターの出力や最高速度によって、原付バイク、普通自動二輪車などとして分類されるもの。
原付バイク、普通自動二輪車として扱われる為に、運転免許証は必要で走ることができるのは車道のみ。ヘルメット着用義務があります。
2つ目は、国の実証実験として主要都市で貸し出されている、最高速度が時速15キロ以下に設定されている「小型特殊自動車」として扱われているものです。運転免許証は必要ですがヘルメットの着用は任意え自転車専用道路も走ることができます。
7月1日からの新たなルールでどう変わる?
原付バイクやオートバイとして分類されていたものは、ルールはこれまでと変わることはありません。
国の実証実験の制度が廃止され、基準を満たせることができれば「特定小型原動機付自転車」として分類できる新たな制度が法律に設けられます。
16歳未満の運転は禁止ですが運転免許は不要で、ヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車と同じ感覚で利用出来ることになりますね。
どこを走れる?懸念される事故や違反増加
7月1日の新ルールからは公道では、原則として車道を走行します。
車道だけでなく、自転車専用レーンや自転車道も走行できることになります。
最高速度を時速6キロまでに制御できるなどの条件を満たすものに関しては「特例特定小型原動機付自転車」として分類され、自転車と同じくに歩道を走行可能です
歩道走行中は車体に付いている緑色のランプが点滅し、自転車と同様の交通ルールが適用されます。
交通違反をした場合は反則切符(青切符)などの対象です。ただ、運転免許不要なため点数減点は無く反則金納付になります。
気軽に乗れるのは嬉しいのですが気になるのが事故の増加
現在でも、歩道を走行するなどの「通行区分」、信号無視、一時不停止、整備不良などの違反、そして飲酒運転などの問題があります。
改正された道路交通法は、2024年4月までに施行される予定です。
運転免許やヘルメットの着用の義務化などは、引き続き検討するそうなので事故やマナー違反が多ければ変わっていくかもしれませんね
現在使っている電動キックボードは
特定小型原動機付自転車ナンバープレートが必要
新ルールの基準に満たなければ「特定小型原動機付自転車」には該当せず既存の車両の多くは原付バイクやオートバイ扱いになる見通しです。
ですので、今後もヘルメット着用、運転免許証は必要となるでしょう。
基準を満たす場合は緑色のランプの装着は2024年12月まで猶予。
自治体で専用ナンバープレート取得した場合、「特定小型原動機付自転車」として利用できますが歩道の走行は不可です
ただ、歩道は走行できません。
新ルールでキックボードを使いたい場合は、これから基準にそった販売される電動キックボードを購入する必要があるようです。
価格など気になりますね。